C 補足条文刑事訴訟法
共犯者の自白の補強証拠適格と本人自白
被告人が否認し共犯者だけが自白している場合は有罪とせず、被告人も自白している場合は共犯者の自白を補強証拠として有罪とする立場は、憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白が含まれるのは被告人が否認している場合に限られると考えることになる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が否認し共犯者だけが自白している場合は有罪とせず、被告人も自白している場合は共犯者の自白を補強証拠として有罪とする立場は、憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白が含まれるのは被告人が否認している場合に限られると考えることになる。
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