条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所の命じた鑑定人には証人尋問の規定が準用され(刑事訴訟法171条)、正当な理由なく鑑定を拒めば制裁を受けるから、自らの意思により辞任することはできない。
刑事訴訟法171条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。