A 必須条文刑事訴訟法
証人の遮へい措置
犯罪被害者を証人として尋問する場合において、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるが、この措置を採ることができるのは弁護人が出頭している場合に限られる。
刑事訴訟法157条の5第1項による(平成28年法律第54号による改正〔2018年6月1日施行〕の前は157条の3第1項)。
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