B 重要条文刑事訴訟法
未採用の物を示す証人尋問の許容
証拠調べを終わっていない物であっても、その成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えれば(相手方に異議がないときはこの限りでない)、その物を示して証人を尋問することができる(刑事訴訟規則199条の10)。
刑事訴訟規則199条の10の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証拠調べを終わっていない物であっても、その成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えれば(相手方に異議がないときはこの限りでない)、その物を示して証人を尋問することができる(刑事訴訟規則199条の10)。
刑事訴訟規則199条の10の定めによる。
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