条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、証拠調べとして証人尋問を請求することができ(刑事訴訟法298条1項)、あらかじめ供述者の供述調書の証拠調べを請求しておくことは要件とされていない。
刑事訴訟法298条1項による。
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