A 必須条文刑事訴訟法
犯罪事実証拠の取調べ後の自白請求
自白(被告人の供述調書)は、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ取調べを請求できず(刑事訴訟法301条)、自白調書を被害届等より先に取り調べる順序は違法である(ただし、他の証拠と同時に請求しても、自白調書等より前に他の証拠が取り調べられている限り301条に違反しないと解されている)。
刑事訴訟法301条は、322条・324条1項により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調べを請求することはできないと定める。
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