条文・判例・学説を体系的に整理
証拠書類の取調べ(要旨の告知)は、証拠調べの請求に対する相手方の意見を聴いて裁判所が決定をした後でなければ行うことができず、決定を経ない取調べは違法である(刑事訴訟規則190条)。
証拠調べは、相手方の意見を聴いた上で決定をして行う(刑事訴訟規則190条)。
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