A 必須条文刑事訴訟法
鑑定書の証拠能力
鑑定書は、検察官が証拠とすることに同意しない場合には、被告人が同意しても直ちには証拠とすることができず(326条1項)、鑑定人が公判期日において証人として尋問を受け真正に作成されたものであることを供述すれば証拠とすることができる(321条4項)。
刑事訴訟法326条1項は「検察官及び被告人が」同意することを要件とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定書は、検察官が証拠とすることに同意しない場合には、被告人が同意しても直ちには証拠とすることができず(326条1項)、鑑定人が公判期日において証人として尋問を受け真正に作成されたものであることを供述すれば証拠とすることができる(321条4項)。
刑事訴訟法326条1項は「検察官及び被告人が」同意することを要件とする。
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