司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

鑑定書の証拠能力

鑑定書は、検察官が証拠とすることに同意しない場合には、被告人が同意しても直ちには証拠とすることができず(326条1項)、鑑定人が公判期日において証人として尋問を受け真正に作成されたものであることを供述すれば証拠とすることができる(321条4項)。

刑事訴訟法326条1項は「検察官及び被告人が」同意することを要件とする。

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関連条文

刑事訴訟法第321条第4項e-Gov↗
刑事訴訟法第326条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑事訴訟法第26問(精神鑑定)