B 重要条文刑事訴訟法
被告人質問の順序
被告人質問において弁護人と検察官のいずれが先に質問するかについて法令上の定めはなく、裁判長が訴訟指揮権に基づいて定めるものであり、弁護人が先に質問しなければならないわけではない。
刑事訴訟法311条3項は質問の順序を定めておらず、順序は裁判長の訴訟指揮権(294条)による。
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被告人質問において弁護人と検察官のいずれが先に質問するかについて法令上の定めはなく、裁判長が訴訟指揮権に基づいて定めるものであり、弁護人が先に質問しなければならないわけではない。
刑事訴訟法311条3項は質問の順序を定めておらず、順序は裁判長の訴訟指揮権(294条)による。
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