条文・判例・学説を体系的に整理
証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、供述を録取した書面を除く書面又は物を示して尋問することができる。
刑事訴訟規則199条の11第1項の定めである。
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