司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠同意を述べる検察官と被告人の権利

検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べる権利は、弁護人のみが有するものではなく、被告人も有する。

刑事訴訟法326条1項は、同意の主体を検察官及び被告人とする。

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関連条文

刑事訴訟法第326条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年刑事訴訟法第40問(被疑者・被告人・弁護人の権利)
予備試験2012年刑事訴訟法第25問(被疑者・被告人・弁護人の権利)