A 必須条文刑事訴訟法
証拠同意を述べる検察官と被告人の権利
検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べる権利は、弁護人のみが有するものではなく、被告人も有する。
刑事訴訟法326条1項は、同意の主体を検察官及び被告人とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べる権利は、弁護人のみが有するものではなく、被告人も有する。
刑事訴訟法326条1項は、同意の主体を検察官及び被告人とする。
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