B 重要条文刑事訴訟法
前の供述と相反する証言後の誘導尋問
主尋問において証人が前の供述と相反するか実質的に異なる供述をした場合には、その供述をした事項について誘導尋問をすることができ、相手方が争う事項に関する誘導尋問であっても一律に許されないわけではない。
刑事訴訟規則199条の3第3項6号の定めである。
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主尋問において証人が前の供述と相反するか実質的に異なる供述をした場合には、その供述をした事項について誘導尋問をすることができ、相手方が争う事項に関する誘導尋問であっても一律に許されないわけではない。
刑事訴訟規則199条の3第3項6号の定めである。
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