A 必須判例刑事訴訟法
犯行再現の実況見分調書と供述録取要件
捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書で、立証趣旨を「犯行状況」とする書面の写真部分については、弁護人が証拠とすることに同意しなかった場合でも、刑事訴訟法321条3項所定の要件のほか、同法322条1項所定の要件を満たせば証拠能力が認められる。
最決平成17年9月27日(刑集59巻7号753頁)の判示による。
平成17年9月27日最高裁第二小法廷刑集59巻7号753頁(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年9月27日 | 刑集59巻7号753頁 | 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2012年 | 刑事訴訟法 | 第23問(写真等の撮影) |
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