A 必須条文刑事訴訟法
共同被告人に対する質問
被告人が任意に供述をする場合には、共同被告人の弁護人も、裁判長に告げて、その被告人の供述を求めるための質問をすることができる。
刑事訴訟法311条3項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が任意に供述をする場合には、共同被告人の弁護人も、裁判長に告げて、その被告人の供述を求めるための質問をすることができる。
刑事訴訟法311条3項の定めである。
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