司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠決定に対する異議

弁護人は、証拠調べの決定に対して、あらかじめ意見を聴かれていても、異議を申し立てることができる。

刑事訴訟法309条1項の異議は、事前に意見を聴かれたか否かによって制限されない。

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関連条文

刑事訴訟法第309条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第31問(弁護人の活動)