条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、証拠調べの決定に対して、あらかじめ意見を聴かれていても、異議を申し立てることができる。
刑事訴訟法309条1項の異議は、事前に意見を聴かれたか否かによって制限されない。
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