A 必須条文刑事訴訟法
刑事証人尋問の遮へい措置
証人尋問及び被害者の意見陳述のいずれについても、一定の場合、被告人との間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。
証人尋問の遮へい措置は刑事訴訟法157条の5に定められ、被害者等の意見の陳述にも準用される(292条の2第6項)。2018年6月1日施行の刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)による改正前は、遮へい措置は157条の3に定められていた。
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