A 必須条文刑事訴訟法
証人尋問と意見陳述の宣誓
犯罪の被害者を証人として尋問する場合には法律に特別の定めのある場合を除いて宣誓をさせなければならないが、被害者に被害に関する心情等の意見を陳述させる場合には宣誓を要しない。
刑事訴訟法154条の定めによる。被害者等の意見の陳述(292条の2第1項)は証人尋問ではなく、宣誓に関する規定は準用されていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪の被害者を証人として尋問する場合には法律に特別の定めのある場合を除いて宣誓をさせなければならないが、被害者に被害に関する心情等の意見を陳述させる場合には宣誓を要しない。
刑事訴訟法154条の定めによる。被害者等の意見の陳述(292条の2第1項)は証人尋問ではなく、宣誓に関する規定は準用されていない。
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