司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12,175 / 14,461次へ
B 重要条文刑事訴訟法

地図への記入による供述明確化

証人に地図の写しを示し、事故の際の位置等を同地図の写しに記入するよう求めることは、証人の供述を明確にするため必要があるときに該当する。

刑訴規則199条の12第1項は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面等を利用して尋問できると定める。

トピック

関連条文

刑事訴訟規則第199条の12第1項e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第23問(書面等を示す尋問)