B 重要条文刑事訴訟法
地図への記入による供述明確化
証人に地図の写しを示し、事故の際の位置等を同地図の写しに記入するよう求めることは、証人の供述を明確にするため必要があるときに該当する。
刑訴規則199条の12第1項は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面等を利用して尋問できると定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
証人に地図の写しを示し、事故の際の位置等を同地図の写しに記入するよう求めることは、証人の供述を明確にするため必要があるときに該当する。
刑訴規則199条の12第1項は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面等を利用して尋問できると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。