B 重要条文刑事訴訟法
記憶喚起のための写真提示
証人が記憶にないと証言した事項について、現場付近の写真を示して尋問することは、証人の記憶を喚起するため必要があるときに該当する。
刑訴規則199条の11第1項は、記憶喚起のため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述録取書を除く)又は物を示して尋問できると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人が記憶にないと証言した事項について、現場付近の写真を示して尋問することは、証人の記憶を喚起するため必要があるときに該当する。
刑訴規則199条の11第1項は、記憶喚起のため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述録取書を除く)又は物を示して尋問できると定める。
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