B 重要その他刑事訴訟法
原本取調不能時の写しの採用
原本の取調べができない場合であっても、その写しを証拠として採用する決定をすることができる場合がある。
最決昭和61年3月3日(刑集40巻2号175頁)は、原本が還付され滅失していた事案で、正確に複写した謄本の証拠能力を否定しなかった。
昭和61年3月3日最高裁第一小法廷刑集40巻2号175頁
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和61年3月3日 | 刑集40巻2号175頁 | - |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 刑事訴訟法 | 第24問(証拠調べ手続) |
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