司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠とすることの同意の主体

検察官が取調べを請求した証拠を証拠とすることに同意する権利は、被告人が有し、弁護人も、代理権に基づき(被告人の明示の意思に反しない限り)これを行使することができる。

刑事訴訟法326条1項の同意の主体は、検察官及び被告人である。

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関連条文

刑事訴訟法第326条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年刑事訴訟法第19問(弁護人の権限)