条文・判例・学説を体系的に整理
検察官が取調べを請求した証拠を証拠とすることに同意する権利は、被告人が有し、弁護人も、代理権に基づき(被告人の明示の意思に反しない限り)これを行使することができる。
刑事訴訟法326条1項の同意の主体は、検察官及び被告人である。
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