条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて死体を解剖することができる。
刑訴法168条1項により、死体解剖には裁判所の許可が必要である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。