B 重要条文刑事訴訟法
第227条の証人尋問請求と共犯者
検察官は、刑訴法223条1項による取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日では前の供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、被疑者の共犯者についても、第1回公判期日前に限り、証人尋問を請求することができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、刑訴法223条1項による取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日では前の供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、被疑者の共犯者についても、第1回公判期日前に限り、証人尋問を請求することができる。
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