司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

起訴された共犯者の証人適格と宣誓拒絶

証人には、刑訴法に特別の定めのある場合を除き、宣誓をさせなければならず、自らも同一の事件で公訴提起されていること(共同被告人の弁論分離後に証人となる場合)を理由に宣誓を拒むことはできない。

自己負罪のおそれのある証言は拒めるが(146条)、宣誓自体の拒絶を認める規定はない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第154条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第22問(共同被告人と証人適格)