B 重要条文刑事訴訟法
起訴された共犯者の証人適格と宣誓拒絶
証人には、刑訴法に特別の定めのある場合を除き、宣誓をさせなければならず、自らも同一の事件で公訴提起されていること(共同被告人の弁論分離後に証人となる場合)を理由に宣誓を拒むことはできない。
自己負罪のおそれのある証言は拒めるが(146条)、宣誓自体の拒絶を認める規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人には、刑訴法に特別の定めのある場合を除き、宣誓をさせなければならず、自らも同一の事件で公訴提起されていること(共同被告人の弁論分離後に証人となる場合)を理由に宣誓を拒むことはできない。
自己負罪のおそれのある証言は拒めるが(146条)、宣誓自体の拒絶を認める規定はない。
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