A 必須条文刑事訴訟法
公判で供述した被告人の否認調書の証拠
被告人の供述録取書で署名又は押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするとき、又は特に信用すべき情況の下にされたときに限り証拠とすることができるから、否認の供述を録取した書面であっても、特に信用すべき情況の下にされたものであれば証拠能力が認められ得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の供述録取書で署名又は押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするとき、又は特に信用すべき情況の下にされたときに限り証拠とすることができるから、否認の供述を録取した書面であっても、特に信用すべき情況の下にされたものであれば証拠能力が認められ得る。
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