A 必須条文刑事訴訟法
弾劾証拠の供述録取書の矛盾部分の限定
信用性を争う公判供述と矛盾する同一人の供述を録取した書面では、供述者の署名又は押印等の法定要件を満たす場合、その矛盾供述が現れている部分を、伝聞例外の要件を満たさなくても刑事訴訟法328条により信用性の減殺のため用いることができる。
最判平成18年11月7日(刑集60巻9号561頁)は、別の機会に矛盾する供述をしたこと自体を厳格に証明して公判供述の信用性を減殺する趣旨とし、許容される証拠を本人の矛盾供述が現れている部分に限る。本人の署名押印を欠き、同視し得る事情もない供述録取書を排除した。
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