A 必須条文刑事訴訟法
証拠物の提示と成立・同一性の尋問
訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができ、証拠調べを終わったものについては、裁判長の許可を要しない。
刑事訴訟規則199条の10第2項は、証拠調べを終わっていないものについて、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えるよう定めるにとどまり、裁判長の許可を要する旨の規定はない。
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