司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

主尋問の記憶喚起のための誘導尋問

主尋問においては誘導尋問をしてはならないが、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、誘導尋問をすることができる。

トピック

関連条文

刑事訴訟規則第199条の3第3項第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第15問(証人尋問の方法)