A 必須条文刑事訴訟法
供述録取書の供述不能・不可欠性・特信
裁判官・検察官の面前調書以外の書面(司法警察員に対する供述調書等)は、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときで、ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、証拠とすることができる。
刑事訴訟法321条1項3号の定めであり、供述不能と絶対的特信情況のほか、不可欠性も要件である。
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