B 重要判例刑事訴訟法
証言拒否と伝聞例外の供述不能
証人が公判廷で証言を拒絶した場合は、321条1項2号前段の「公判期日において供述することができないとき」に当たり得るが、期日を改め期間をおけば証言が得られる見込みがあったことは、その判断において考慮される余地がある。
最大判昭和27年4月9日(刑集6巻4号584頁)は、一旦証言を拒絶しても決意を翻して任意に供述する可能性がないではないとした。東京高判平成22年5月27日(高刑集63巻1号8頁)は、証言する見込みが高かった事情の下で供述不能とした訴訟手続に法令違反があるとした。
昭和27年4月9日最高裁大法廷刑集6巻4号584頁(団体等規制令違反、犯人藏匿)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和27年4月9日 | 刑集6巻4号584頁 | 団体等規制令違反、犯人藏匿 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 刑事訴訟法 | 第25問(321条1項の書面) |
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