B 重要条文刑事訴訟法
ドライブ発言によるアリバイと伝聞
被告人が「昨日午後11時頃は、俺はI市内をドライブしていた」と言ったとの証言は、事件発生時に被告人が現場から離れた場所にいたことを要証事実とするときは、発言内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
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被告人が「昨日午後11時頃は、俺はI市内をドライブしていた」と言ったとの証言は、事件発生時に被告人が現場から離れた場所にいたことを要証事実とするときは、発言内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
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