B 重要条文刑事訴訟法
被害者の犯人の呼名と非伝聞
被害者が犯人に向かってその名を呼び「何の用だ」と言ったとの証言は、犯人が被害者からその名で呼ばれていたことを要証事実とするときは、発言の存在そのものが要証事実であり、発言内容の真実性が問題とならないから、伝聞証拠に当たらない。
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被害者が犯人に向かってその名を呼び「何の用だ」と言ったとの証言は、犯人が被害者からその名で呼ばれていたことを要証事実とするときは、発言の存在そのものが要証事実であり、発言内容の真実性が問題とならないから、伝聞証拠に当たらない。
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