B 重要条文刑事訴訟法
援助依頼発言の存在と非伝聞
「明日あの男を殺そうと思う、手伝ってくれないか」という発言を他人から聞いたとの証言は、その発言があったこと自体(殺害の手伝いを頼んだこと)を要証事実とするときは、発言内容の真実性が問題とならないから、伝聞証拠に当たらない。
伝聞証拠か否かは、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となるかによって決まる(刑事訴訟法320条1項)。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
「明日あの男を殺そうと思う、手伝ってくれないか」という発言を他人から聞いたとの証言は、その発言があったこと自体(殺害の手伝いを頼んだこと)を要証事実とするときは、発言内容の真実性が問題とならないから、伝聞証拠に当たらない。
伝聞証拠か否かは、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となるかによって決まる(刑事訴訟法320条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。