条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法326条の同意を原供述時の瑕疵についての責問権の放棄とみる見解によっても、同意後に供述者の証人尋問を請求して証明力を争うことは妨げられない。
同意後も当事者は証拠調べを請求できる(刑事訴訟法298条1項)。
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