条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法326条の同意を反対尋問権の放棄とみる見解に対しては、同条1項が被告人の供述調書も同意の対象としていることを説明できないという批判がある。
被告人は自己の供述調書について反対尋問をする立場にない。
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