A 必須判例刑事訴訟法
再現どおりの事実立証と実況見分調書
被害者に被害状況を再現させた結果を記載した実況見分調書で、要証事実が再現されたとおりの被害の存在である場合には、同意(刑事訴訟法326条)が得られないときは、321条3項所定の要件を満たす必要があるほか、再現者の供述録取部分及び写真については、再現者が被告人以外の者であれば321条1項2号ないし3号所定の要件(写真は署名押印を除く)を満たす必要がある。
最決平成17年9月27日は、写真については記録の過程が機械的操作によるため再現者の署名押印は不要とした。
平成17年9月27日最高裁第二小法廷刑集59巻7号753頁(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年9月27日 | 刑集59巻7号753頁 | 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反,器物損壊被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 刑事訴訟法 | 第15問 |
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