A 必須条文刑事訴訟法
未供述の事実を前提とする誘導尋問
主尋問で証人がまだ供述していない事実を前提として回答を誘導する尋問は、刑事訴訟規則199条の3第3項各号の例外に当たらない限り許されない。
主尋問の誘導尋問は刑事訴訟規則199条の3第3項本文で原則禁止されるが、争いのない事項だけでなく、記憶喚起、敵意・反感、証言回避、前供述との相反、その他特別事情等の例外がある。事実が争われていることだけで他の例外まで排除されるものではない。反対尋問には199条の4第3項の別の規律がある。
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