条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続に付された事件において証拠開示をめぐる当事者間の争いが生じた場合には、裁判所が決定で裁定し、不服のある当事者は即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法316条の26第1項・3項による。
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