司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被告人の勾引の要件

裁判所は、被告人が定まった住居を有しないとき、又は被告人が正当な理由がなく召喚に応じないとき若しくは応じないおそれがあるときは、被告人を勾引することができる。

刑事訴訟法58条の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第58条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑事訴訟法第32問(証人尋問)