条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、被告人が定まった住居を有しないとき、又は被告人が正当な理由がなく召喚に応じないとき若しくは応じないおそれがあるときは、被告人を勾引することができる。
刑事訴訟法58条の定めである。
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