A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理手続における証拠決定
公判前整理手続においては、第1回公判期日前であるにもかかわらず、検察官及び弁護人は証拠調べの請求を行うことができ、裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
刑事訴訟法316条の5第5号・8号による(2024年2月15日施行の改正で同条3号が加えられる前は4号・7号)。
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公判前整理手続においては、第1回公判期日前であるにもかかわらず、検察官及び弁護人は証拠調べの請求を行うことができ、裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。
刑事訴訟法316条の5第5号・8号による(2024年2月15日施行の改正で同条3号が加えられる前は4号・7号)。
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