条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪に係る事件に限られず、すべての事件に適用され得る。
刑事訴訟法316条の2第1項は、対象事件を法定刑によって限定していない。
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