司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

公判前整理手続の対象事件

公判前整理手続は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪に係る事件に限られず、すべての事件に適用され得る。

刑事訴訟法316条の2第1項は、対象事件を法定刑によって限定していない。

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関連条文

刑事訴訟法第316条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第30問(公判前整理手続)