B 重要条文刑事訴訟法
公訴取消後の新証拠なき再起訴
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定した後は、公訴の取消後に犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができ(刑事訴訟法340条)、これに違反して公訴が提起されたときは、公訴棄却の判決をしなければならず(338条2号)、免訴の事由ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定した後は、公訴の取消後に犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができ(刑事訴訟法340条)、これに違反して公訴が提起されたときは、公訴棄却の判決をしなければならず(338条2号)、免訴の事由ではない。
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