司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

公訴取消後の新証拠なき再起訴

公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定した後は、公訴の取消後に犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができ(刑事訴訟法340条)、これに違反して公訴が提起されたときは、公訴棄却の判決をしなければならず(338条2号)、免訴の事由ではない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第340条e-Gov↗
刑事訴訟法第338条第2号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑事訴訟法第37問(免訴)