B 重要条文刑事訴訟法
被告人死亡による公訴棄却決定
公判係属中に被告人が死亡したときは、決定で公訴を棄却しなければならない(刑事訴訟法339条1項4号);免訴の事由ではない。
刑事訴訟法339条1項4号は、被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなったときは、決定で公訴を棄却しなければならないと定める。公判係属中に被告人が死亡したときは、免訴ではなく、公訴棄却の決定をしなければならない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公判係属中に被告人が死亡したときは、決定で公訴を棄却しなければならない(刑事訴訟法339条1項4号);免訴の事由ではない。
刑事訴訟法339条1項4号は、被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなったときは、決定で公訴を棄却しなければならないと定める。公判係属中に被告人が死亡したときは、免訴ではなく、公訴棄却の決定をしなければならない。
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