B 重要条文刑事訴訟法
告訴取消後の起訴と公訴棄却判決
親告罪について、唯一の告訴権者が告訴を取り消した後に同一事実で起訴がなされたときは、告訴を欠く起訴として、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき(刑事訴訟法338条4号)にあたり、公訴棄却の判決をしなければならず、免訴の事由ではない(なお、不同意わいせつ罪〔旧強制わいせつ罪〕は現行法では親告罪ではなく、その起訴に告訴を要しない)。
刑事訴訟法338条4号による。強制わいせつ罪(刑法176条)は、平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)で親告罪の規定(旧180条1項)が削られて非親告罪となり、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で不同意わいせつ罪に改められた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。