条文・判例・学説を体系的に整理
起訴がなされた犯罪について、起訴より前に公訴時効が完成していたことが判明したときは、時効が完成したときにあたり、免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条4号)。
刑事訴訟法337条4号の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。