A 必須条文刑事訴訟法
無罪確定後の新証拠と再起訴への免訴
無罪判決が確定した後は、新たな証拠が発見されても、同一事実について再度起訴されたときは、確定判決を経たとして、免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条1号)。
刑事訴訟法337条1号の定めによる。
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無罪判決が確定した後は、新たな証拠が発見されても、同一事実について再度起訴されたときは、確定判決を経たとして、免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条1号)。
刑事訴訟法337条1号の定めによる。
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