A 必須条文刑事訴訟法
免訴判決の言渡事由
確定判決を経たとき、犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、大赦があったとき、時効が完成したときは、判決で免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条)。
刑事訴訟法337条は、1号確定判決を経たとき、2号犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、3号大赦があったとき、4号時効が完成したときは、判決で免訴の言渡しをしなければならないと定める。他の訴訟条件の欠如(公訴棄却)の事由は、338条(判決)及び339条1項(決定)に定められている。
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