A 必須条文刑事訴訟法
公判前整理手続後の証拠調べ請求の制限
公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない(刑事訴訟法316条の32第1項)。
刑事訴訟法316条の32第1項の定めによる。
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公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない(刑事訴訟法316条の32第1項)。
刑事訴訟法316条の32第1項の定めによる。
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