条文・判例・学説を体系的に整理
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができず、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない(刑事訴訟法316条の4)。
刑事訴訟法316条の4第1項・2項の定めによる。
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