A 必須判例刑事訴訟法
訴因基準説における確定判決と免訴
各訴因のみを基準として公訴事実の単一性を判断する立場では、確定判決を経た事件と併合罪関係にある後訴の訴因は確定判決を経たものに当たらないから、刑事訴訟法337条1号による免訴の判決をすべきではない。
最判平15.10.7(刑集57巻9号1002頁)参照。
平成15年10月7日最高裁第三小法廷刑集57巻9号1002頁(建造物侵入,窃盗被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年10月7日 | 刑集57巻9号1002頁 | 建造物侵入,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑事訴訟法 | 第39問(一事不再理) |
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